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台湾での車の運転・免許について

台湾で車を運転し自由にビーチへ行きたい!

私もそう思っていました。台湾中の好きな海岸を自由に走り波があるところでサーフィンがしたい!
サーファーなら誰もが想い描くサーフトリップです。
ここではその方法をご紹介します!

中国語翻訳文を事前に取得

日本の運転免許証を持っている場合、その免許証と中国語の翻訳文を持っていれば台湾で自動車等を運転することができます。台湾で運転する場合はいかなる場合も必ず所持している必要があります。 この翻訳文は台湾へ入って(台湾入境時)から1年間有効となります。有効期限内であれば繰り返し利用することができます。

日本のJAFで事前発行(サーフトリップ前)

日本で事前に中国語翻訳文を入手するには、JAF(日本自動車連盟)の各支部が便利です。翻訳文発行申請書を事前に記入した上で、最寄りのJAF支部翻訳文発行窓口に持ち込むことで即日発行されます。翻訳文発行申請書はこちらからダウンロードできます。 発行に必要な料金は3,394円です。即日とは言え発行までは数時間待たされますので 時間に余裕を持って行かれると良いでしょう。窓口によっては日数がかかる場合もあるようですので、事前に問い合わせましょう。

台湾の交流協会で発行(サーフトリップ後)

台北もしくは高雄の日台交流協会で申請、発行してもらうこともできます。現地の事務所では日本の免許証、旅券の他中国語訳文の申請書が必要になります。
参考までに現地の交流事務所を記載しておきます。
交流協会台北事務所 9:00〜12:30,13:30〜17:30+886-2-2713-8000、10547 台北市慶城街28號 通泰商業大樓(Tung Tai BLD., 28 Ching Cheng st.,Taipei)
交流協会高雄事務所 9:00~12:30,13:30~17:30+886-7-771-4008、高雄市苓雅區和平一路87號9F 南和和平大樓

必要書類: (1)申請時点で有効な運転免許証の原本(2)旅券(台湾への最終入境年月日が確認できるもの、旅券更新により二冊になる場合は両方の旅券)(3)申請書(窓口にあります。)
時間が取られることが予想されるので、日本で事前準備しておいたほうが無難でしょう。

※日本台湾交流協会の東京事務所では、中国語翻訳文の発行は行なっておりませんので、お間違えないようにしてください。


台湾サーフトリップ前に免許を準備できたら、いよいよ次はレンタカーですね。台湾も大陸同様車の運転はお世辞にも丁寧とは言えませんが、シーサイドへの道路は比較的空いており走りやすいです。台湾レンタカーについてチェックしましょう。

台湾でレンタカーを借りる

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